佐々訪問看護ステーション 運営規定

事業の目的

第1条  この規程は、医療法人社団時正会が設置する佐々訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)の職    員及び業務管理に関する重要事項を定めることにより、ステーションの円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営及び利用者に対する適切な指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という。)の提供を確保することを目的とする。

運営の方針

第2条  ステーションは、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるよう努めなければならない。

2  ステーションは事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努めなければならない。

3  ステーションは事業の運営にあたって、関係区市町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。

事業の運営

第3条  ステーションは、この事業の運営を行うにあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という。)に基づく適切な訪問看護の提供を行う。

2   ステーションは、訪問看護を提供するにあたっては、ステーションの保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護師等」という。)によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託によって行ってはならない。

事業の名称及び所在地

第4条  訪問看護を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

    (1) 名称:医療法人社団時正会 佐々訪問看護ステーション

    (2) 所在地:東京都西東京市田無町4-23-1  第2カモシダビル2階

職員の職種、員数及び職務内容

第5条  ステーションに勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。

  •  管理者:看護師若しくは保健師     1名

管理者は、所属職員を指揮・監督し、適切な事業の運営が行われるように統括する。但し、管理上支障がない場合は、ステーションの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

    (2)  看護職員:保健師、看護師又は准看護師 

※常勤換算 2.5名以上(内1名は常勤とする。)

訪問看護計画書及び報告書を作成し(准看護師を除く)、訪問看護を担当する。

   (3)  リハビリテーション職員:理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 適当数

訪問看護(在宅におけるリハビリテーション)を担当する。

営業日及び営業時間等

第6条  ステーションの営業日及び営業時間は職員就業規則に準じて定めるものとする。

    (1) 営業日:通常月曜日から土曜日までとする。但し、国民の祝日、12月31日から1月3日までを除く。

    (2) 営業時間:午前9時から午後5時までとする。

2  常時24時間、利用者やその家族からの電話等による連絡体制を整備する。

訪問看護の利用時間及び利用回数

第7条  居宅サービス計画書に基づく訪問看護の利用時間及び利用回数は、当該計画に定めるものとする。

介護保険の被保険者が医療保険適用となる場合は以下のとおり末期悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める疾病の利用者及び急性増悪等による特別指示書を交付された利用者等  
但し医療保険適用となる場合を除く。

    

      

訪問看護の提供方法

第8条  訪問看護の提供方法は次のとおりとする。

   (1) 利用者がかかりつけ医師(主治医)に申し出て、医師がステーションに交付した指示書により、看護計画書を作成し訪問看護を実施する。

   (2) 利用者に主治医がいない場合は、ステーションから居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、地区医師会、関係区市町村等、関係機関に調整等を求め対応する。

訪問看護の内容

第9条  訪問看護の内容は次のとおりとする。

   (1) 療養上の世話

       清拭・洗髪などによる清潔の管理・援助、食事(栄養)及び排泄等日常生活療養上の世話、

ターミナルケア

   (2) 診療の補助

       褥瘡の予防・処置、カテーテル管理等の医療処置

   (3) リハビリテーションに関すること。

   (4) 家族の支援に関すること。

       家族への療養上の指導・相談、家族の健康管理

緊急時における対応方法

第10条  看護師等は訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うものとする。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講ずるものとする。

2   前項について、しかるべき処置をした場合には、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。

利用料等

第11条  ステーションは、基本利用料として各当該保険法等に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者から受けるものとする。介護保険で居宅サービス計画書に基づく訪問看護を利用する場合は、介護報酬告示上の指定の額を徴収するものとする。但し、支給限度額を越えた場合は、全額利用者の自己負担とする。

2   ステーションは、基本利用料のほか以下の場合はその他の利用料として、別紙(料金表)の支払いを利用者から受けるものとする。

      ・訪問看護と連携して行われる死後の処置    

通常業務を実施する地域

第12条  ステーションが通常業務を行う地域は、西東京市内とする。

相談・苦情対応

第13条  ステーションは、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。

2   ステーションは、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から2年間保存する。

事故処理

第14条  ステーションは、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。

2  ステーションは、前項の事故の状況及び事故に際して行った処置について記録し、その完結の日から2年間保存する。

3  ステーションは、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

 

その他運営についての留意事項

第15条  ステーションは、社会的使命を充分認識し、職員の資質向上を図るために次に掲げる研修の機会を設け、また、業務体制を整備するものとする。

    (1) 採用後6ヶ月以内の初任研修

    (2) 年2回の業務研修

2   職員は、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。退職後も同様とする。

3   ステーションは、利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から2年間保管しなければならない。(医療及び特定療養費に係る療養に関する諸記録等は3年間、診療録は5年間保管とする)

4    ステーションの衛生管理、医療廃棄物等に関する事項は、佐々総合病院の委託に準ずるものとする。

虐待の防止のための措置に関する事項

第16条    事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。

(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を年1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知する。

(2) 虐待の防止のための指針を整備する。

(3) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を年1回以上実施する。

(4) 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

(5) 身体的拘束について、利用者または他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむをえない 

  場合を除き、それを行ってはならない。身体的拘束等を行う場合は、その理由、状況に関して記録する。

従業者の就業環境の確保について

第17条   事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するため以下の措置を講ずる。

    (1)事業所はハラスメントに関する組織の規程について周知・啓発を行う。

    (2)相談等に応じ適切に対応するために必要な体制を整備する。

    (3)事業所が必要な措置を講じるにあたっては「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル(厚生労働省)」等を参考にして取り組む。

2  事業所は利用者等からの常識の範囲を超えた要求や言動に対して、従業者の人権を守るため組織的に対応する。

業務継続計画の策定等

第18条   事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずる。

2    事業所は、従業者に対し業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を年1回以上実施する。

3    事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。

感染症の予防及びまん延の防止のための措置

第19条  事業所は、当事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講ずる。

(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6か月に1回開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

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(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を年1回以上実施する。

附則

  この規定は、平成7年10月23日から施行する。

  この規定は、令和元年7月23日から一部改正施行する。

  この規定は、令和5年12月1日から一部改正施行する。

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